【クーリング・オフについて】
1.結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
2.会員は、当社若しくはその役職員が第1項に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、当社から第1項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
3.第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
4.第1項の解除があった場合において、当社は、その解除をした会員に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
5.第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
6.第1項の解除があった場合において、当社がその解除をした会員から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員に対しこれを返還しなければなりません。
【中途解約について】
1.会員は、本契約書面を受領した日から8日を経過した後(当社若しくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は当社若しくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前条の解除を行わなかった場合、当社から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過した後)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除ができます。
2.当社は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
1.解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額
・提供されたサービスの対価に相当する額
・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額
2.その解除がサービス提供開始前である場合3万円
【中途解約時の返金について】
1.中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割計算は行いません。
2.成婚退会時は、活動サポート役務提供完了の為、残期間の有無に係らず当社は、活動サポート費受領済みの場合でも返金は行いません。分割払いの場合は、会員は、残額を支払うものとします。
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